大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(れ)2341 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人A弁護人上山義昭の上告趣意は、後に添えた書面記載のとありである。

同第一点について。

所論は、原判決の事実誤認を主張するのであつて、適法な上告理由に当らない。

同第二点について。

所論は刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また原判決は、第一審判決摘示事実

を引用して、被告人がその職務に属する「織物消費税の査定並同税の脱税摘発等に

関し便宜な取扱を受けたい趣旨で供与されるものである事情を知り乍ら」これらの

物品を貰い受けた事実を認定しているのであつて、原判決には、所論のような事実

誤認又は法令違反は認められない。

同第三点について。

原判決は、第二点について示したように、事実を認定しているのであるから、所

論引用の各判例のいずれにも反するところはない。所論は、結局独自の見解の下に

原判決の事実認定を攻撃するに過ぎないから、上告適法の理由とはいえない。また

記録を精査しても、刑訴四一一条を適用すべき事由は見当らない。

よつて刑訴施行法三条の二刑訴四〇八条により、裁判官全員一致をもつて主文の

とおり判決する。

昭和二七年二月一二日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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裁判官 小 林 俊 三

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